1 はじめに
令和4年3月4日、中小企業の事業再生等に関する研究会 より「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「中 小企業版私的整理ガイドライン」といいます。)が公表されま した。本ガイドラインは、経済産業省、金融庁及び財務省から 発表された「中小企業活性化パッケージ」のうち、中小企業 の事業再生等のためのガイドラインを定めるもので、とりわ け、第三部については、中小企業の事業再生等に焦点を当 てた新たな準則型私的整理手続を選択肢として提供するも のであり、実務的に注目されています。
1 はじめに
危機時期にある会社が、その事業の全部または一部を別 の法人に移して、事業の存続を図るという手法は、第二会社 方式など呼ばれ、事業再生の手法の一つとして知られるとこ ろです。当然ながら、このような危機時期における事業承継 は債権者を害するものではあってはならず、不当な事業承継 がなされた場合には、後の破産手続において当該事業承継 が否認されたり、いわゆる法人格否認の法理により旧会社の 債権者から新会社に対する請求が認められたりする可能性 があります。本稿では、破産の危機にあった旧会社の貸金返 還債務について、法人格否認の法理を適用し、新会社の支 払義務を認めた東京地方裁判所・令和3年2月12日判決(金 融法務事情2168号・72頁)をご紹介したうえで、危機時期に ある会社による事業承継についての留意点を検討したいと思 います。
2 東京地方裁判所・令和3年2月12日判決
(1) 事案の概要
1 前言
很多读者在听到“公司清算”的时候,都会联想到破产程序及特殊清算程序吧。实际上,日本 《公司法》设想的公司清算之原则形式为一般清算程序(《公司法》第475条),破产程序及特殊清 算程序则为因资不抵债等原因导致一般清算程序无法进行时的特殊规定。因此,了解原则形式的一 般清算程序,亦有助于理解破产程序、特殊清算程序及其他法定及自行再生程序。由此,本文将针 对一般清算程序的概要进行介绍。
2 一般清算程序的概要
(1)一般清算程序的开始
通常,当清算程序以(《公司法》1 第475条各项)的开始原因发生时,一般清算程序开始。代表 性的自由开始一般清算程序的事由包括,公司章程(《公司法》第471条第2项)所载的解散事项发 生,以及股东大会作出决议(《公司法》471条第3项)等。
(2)一般清算程序的对象
即使存在清算程序开始的原因,但当对清算执行构成障碍的事项存在或疑似资不抵债时,有可能 转入特别清算程序2 ;而当破产程序开始的原因(资不抵债或无力偿还)被认可时,则有可能转入破 产程序。